安全衛生委員会
Health and Safety Committee
安全衛生委員会を設置しましょう
労働安全衛生法に基づき、一定の基準※に該当する事業場では安全委員会、 衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないこととなっています
委員会設置の目的
労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、
労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)
などの重要事項について十分な調査審議を行う必要があります。
衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないこととなっています
安全委員会又は衛生委員会を設置しなければならない事業場
安全委員会
① 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、
運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
② 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
衛生委員会
① 常時使用する労働者が50人以上の事業場
全業種
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
詳細は以下のリンクからご確認ください
愛知労働局https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/ 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/