企業担当者様へ
for the company staff
事業者(企業)が労働基準監督署に報告しなければならないこと
労働安全衛生法の定めにより、常時50人以上の労働者を使用する事業場では
- ① 産業医の選任報告
- ② 定期健康診断と結果報告
- ③ ストレスチェックと結果報告
- ④ 衛生委員会の設置と衛生管理者の選任報告
が義務づけられています。
事業者 | 労働者 | |
一般健康診断 | 実施義務※ (法第66条第1~3項) |
受診義務※ (法第66条第5項) |
ストレスチェック | 実施義務※ (法第66条の10) |
受検義務なし※ (法第66条の10第3項) |
※50人以下の労働者を使用する現場では、①~④のすべてが労基への報告・努力義務です。
平林移動集団検診所の強み
職員様の健康診断はもとより、上記に基づく健康経営への参画。産業医医師の斡旋も行っています。
また保健師による健康指導などご要望に応じて適宜ご対応致します。
産業医について
産業医とは
労働安全衛生法の規定により従業位が50人以上の事業所においては産業医を選任することが定められています。 該当する事業場においては衛生委員会を開催しなければなりません。 その構成員として従業員より衛生管理者(有資格者)および産業医を選任することが義務づけられています。 また上記の事業者がしなくてはならない義務①~④の監修者としても産業医が必要です。
平林移動集団検診所は以下の機関と連携しております。
公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 認定コンサルタント なごや医業経営コンサルタント(委託産業医事務所)
〒452-0802 愛知県名古屋市西区比良1丁目156番地
TEL: 052-505-0293
メール:nagoya@igyouconsul.com
※委託の場合、別途料金が発生いたします
(人数にもよりますが、50人以上の場合3万円~+実費相談)
なごや医業経営コンサルタントが考える提案型産業医
職員の心と体の健康を考える上で、医師(産業医)という専門職からの継続的なアプローチが必要となります。
企業ごとの状況を鑑みた、適切な医師(産業医)の派遣と医療機関との提携・連携による安心の医療体制により、最善の選択肢を提案いたします。
株式会社明照会労働衛生コンサルタント事務所
〒461-0004 名古屋市東区葵2-3-15 ふぁみ~ゆ葵3F
TEL: 052-325-7457