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ストレスチェック:産業医

Stress-Check

事業者ならびに産業保健スタッフの皆様へ

事業者の方々は、ストレスチェックの実施には以下の点に注意してください。

  • ストレスチェックの実施者は法規上、医師(産業医)や保健師等になります
  • 実施作業に関しては業者(弊社)と御社ご担当者(実施事務従事者を選任)にて行います
  • ストレスチェックの結果は、受検者の同意がなければ事業者に提供することは禁⽌されています。
    (御社、実施事務従事者のみが把握)
  • ストレスの⾼い方(高ストレス者)から申し出があった場合、医師による⾯接指導を推奨いたします。
  • ⾯接指導の結果、必要に応じて働き⽅への配慮をしましょう
    (産業医による就労制限のかかる場合もございます)

ストレスチェック制度とは

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、 ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務づける制度が創設されました。

ストレスチェックの実施

● 常時使用する労働者に対して、年に1回、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※になります。

※ストレスチェックとは、事業者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。

※従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。

● ストレスチェックの調査票には「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域を含みます。

面接指導の実施

● 高ストレスと評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。

● 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。

◎ストレスチェックの結果は、結果本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。

ストレスチェックの流れ

ストレスチェックの流れ
一般財団法人 平林移動集団検診所

名古屋市内を中心に検診車(検診バス)で企業や学校の健康診断を専門に行っている検診機関

〒466-0012 名古屋市昭和区小桜町2-29-2
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