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企業担当者様へ

for the company staff

事業者(企業)が労働基準監督署に報告しなければならないこと

労働安全衛生法の定めにより、常時50人以上の労働者を使用する事業場では

 
  • ① 産業医の選任報告
  •  
  • ② 定期健康診断と結果報告
  •  
  • ③ ストレスチェックと結果報告
  •  
  • ④ 衛生委員会の設置と衛生管理者の選任報告

が義務づけられています。

事業者 労働者
一般健康診断 実施義務
(法第66条第1~3項)
受診義務
(法第66条第5項)
ストレスチェック 実施義務
(法第66条の10)
受検義務なし
(法第66条の10第3項)

※50人以下の労働者を使用する現場では、①~④のすべてが労基への報告・努力義務です。

平林移動集団検診所の強み

職員様の健康診断はもとより、上記に基づく健康経営への参画。産業医医師の斡旋も行っています。
また保健師による健康指導などご要望に応じて適宜ご対応致します。

産業医について

産業医とは

労働安全衛生法の規定により従業位が50人以上の事業所においては産業医を選任することが定められています。 該当する事業場においては衛生委員会を開催しなければなりません。 その構成員として従業員より衛生管理者(有資格者)および産業医を選任することが義務づけられています。 また上記の事業者がしなくてはならない義務①~④の監修者としても産業医が必要です。

平林移動集団検診所は以下の機関と連携しております。

一般財団法人 平林移動集団検診所

名古屋市内を中心に検診車(検診バス)で企業や学校の健康診断を専門に行っている検診機関

〒466-0012 名古屋市昭和区小桜町2-29-2
Tel:052-741-4012
Fax:052-733-0869

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